1.租税政策
1)所得税
所得税は中央政府と地方政府がともに徴収する税種である。一般的に、中央政府は30%の企業所得税、地方政府は3%の地方所得税を徴収する。外国投資企業が下記の条件を満たした場合、その関連する所得税優遇措置が適用される。
A. 普通30%で徴収される企業所得税は、外国投資企業の場合、15%に減額して徴収される一方、普通3%の割合で徴収される地方所得税も免除される。
B. 経営期間が15年以上で、埠頭、エネルギーおよび交通プロジェクトの開発に従事する外国投資企業は、利益獲得年度から1年目から5年目まで企業所得税は免除され、6年目から10年目まで企業所得税は半額で徴収される。
C. 外国投資の製造業の場合、企業所得税は「2免3減」(利益獲得年度から2年間免除、3年目から5年目までの3年間は半額)とし、2免3減の優遇期間が満了した後にも、当年度の輸出売上高が総売上高の70%以上に達していれば、企業所得税は10%の税率で徴収される。先進技術企業に認められた場合、2免3減の期間満了後に、さらに3年間延長して10%の税率で徴収される。
D.サービス業に従事する外国投資企業で、外国側の投資金額が500万以上、経営期間が10年以上の場合、利益獲得年度から1年目は企業所得税免除され、2年目と3年目の企業所得税は半額で徴収される。
E. 深センで設立される外国側と中国側の合弁または100%外資の銀行の場合、投資総額が1億米ドル以上、経営期間が10年以上であれば、利益獲得年度から、1年目は企業所得税免除され、2年目と3年目の企業所得税は半額で徴収される。
F. ハイテク製造業については、最初の2年間に同じく企業所得税免除され、その後の6年間は半額で企業所得税を徴収される。この優遇期間満了後にも、当年度の輸出売上高が総売上高の70%以上に達すれば、企業所得税は10%の税率で徴収される。
G. 独自保有する知的財産権のハイテクの技術成果で産業化されたプロジェクトの場合、最初の5年間は企業所得税を免除され、その次の3年間は半額で企業所得税を徴収される。ハイテク企業は新規プロジェクトで導入するハイテク技術が消化・吸収され、産業化される場合、以前の税制優遇を受けたにもかかわらず、新規プロジェクトから得られる利益に対し、3年間の企業所得税を免除される。
H.「国家級新製品」に該当し、かつ深センで最初に生産された発明・特許製品について、その製品が市販される日から3年内、そして「省級新産品」もしくは「市級新製品」に該当し、かつ深センで最初に生産された実用新案特許の製品については、その製品が市販される日から2年内、当該製品により増加された利益に対し、市の財政部門から、実際納付した所得税の全額を企業に還付される。
I. ソフト・ウェア企業の場合、利益獲得年度から、企業所得税は2免3減、ハイテク企業の認定を受けた場合には、最初の2年間は同じ企業所得税を免除され、その次の6年間は半額で企業所得税を徴収される。「重点ソフト・ウェア企業」の場合は、5年間企業所得税の免除、5年間の半額徴収とし、もし3年目から5年目まで既に半額徴収扱いで企業所得税を納付した場合、市の財政部門から補助金を与える。重点ソフト・ウェア企業が当年度に税制の優遇措置を享受しなかった場合、企業所得税は10%で徴収されるものとする。
2) 増値税(VAT)
増値税の税率は17%(一般工業製品適用)。その下に13%の低いランクの税率も設定されている(農産物適用)。外国投資企業が下記条件を満たした場合、その関連する増値税の優遇措置を享受することが出来る。
A. 独自保有する知的財産権のハイテクの技術成果で産業化された プロジェクトの場合、8年間、増値税の地方政府取り分の50%を 還付する。
B. 「国家級新産品」に該当し、かつ深センで最初に生産された発明・特許製品について、その製品が市販される日から3年内、そして「省級新産品」もしくは「市級新産品」に該当し、かつ深センで最初に生産された実用新案特許製品については、市販される日から2年内、当該製品により増加された増値税に対し、地方政府取り分の50%を企業に還付する。
C.増値税一般的納税義務者に該当するソフト・ウェア企業が、自社開発のソフト・ウェアを販売した場合、2010年年末まで、17%の法定基準率で増値税を徴収されるが、その実際の税負担が3%を超過する部分については、徴収時点に直ちに払い戻される。なお、払い戻された税金は、企業所得税の計算対象にしないものとする。
D.増値税一般的納税義務者に該当する集積回路製造企業が、自社製の集積回路を販売した場合、17%の法定基準率で増値税金額を徴収した上、その実際の税負担が6%を超過する部分は、徴収時点に直ちに払い戻される。なお、払い戻された税金は、企業所得税の計算対象にしないものとする。
E. ソフト・ウェア企業が自社使用の設備および設備に付随している技術(ソフト・ウェアを含む)、付属品、備品を輸入する場合、輸入に際しての関税と増値税が免除される。
F. 集積回路製造企業が集積回路の技術及びプラント設備を輸入する場合、項目別に輸入される集積回路専用の設備と測定計器類、または自社使用する生産性原材料、消耗品について、その輸入関税と増値税が免除される。
G.ハイテク企業およびハイテク・プロジェクトから納付される増値税が、前年度の基数より増加した場合、その地方政府の取り分の50%を3年内に、企業に還付されるものとする。
H. 年間売上は1000万人民元以上、中国国内で先進レベルを到達した
コンピューター・ソフトについて、当該ソフトにより増加した増値税に対し、その地方政府の取り分を3年以内に企業に還付されるものとする。
3)営業税
営業税は業種によって違うが、基準税率は3%-20%の範囲において、交通、輸送および建築業の適用税率は3%、商業サービスは5%、保険業は8%、娯楽業は20%としている。外国投資企業が下記の条件を満たした場合、その関連する営業税の優遇措置を享受することが出来る。
A. 経営期間が10年以上、投資総額が1億人民元以上で、外国側と中国側の合弁事業銀行、または100%外資の銀行が、金融業務から得た収入に対し、営業開始日から5年内営業税を免除される。
B. 独自保有する知的財産権のハイテクの技術成果で産業化された プロジェクトの場合、5年間営業税を免除され、その次の3年間は半額で営業税を徴収される。
4)個人所得税
個人所得税は、超過累進税方式を取る。中国現地従業員の場合、月給からRMB
1,600を控除した後の分を対象に個人所得税を計算・徴収し、外国の従業員の場合は、月給からRMB 4,000を控除した後の分を対象に計算・徴収する。個人所得税率は、5%-45%の幅で設定された9段の超過累進計算とする。個人が下記の条件を満たした場合、その関連する個人所得税の優遇措置を享受することが出来る。
ハイテク企業及びハイテク・プロジェクトで、奨励または配分の形式で従業員に与えた株式が、企業の生産経営に再投資される場合、その個人所得税は免除される。既に支給または譲渡にされた場合は、実際の収入金額に基づき個人所得税を計算徴収する。
2.財政部門からの補助金
3.土地政策
4.
補助金
5.
人材導入に関する政策措置
6.
知的財産所有権関係
7.
その他
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