奨励投資分野
     投資関連政策
       コスト要素
        設立手続き
        経済開発地域
       ご相談に対応可能な政府部門
      コンサルティング機関
 
   
設立手続き

事業会社の設立手続の流れ(図)

注:
1. 投資総額が3000万米ドル以上の生産型プロジェクト、又は中央政府の関係部門の許可が必要になるプロジェクトは、市の対外貿易経済合作局で審査の後に中央政府へ届け出することになる。
2. 当市の産業政策に合致し、「外国投資産業指導目録」に定めた奨励類、許可類に該当する外資系プロジェクトで、投資総額が3000万米ドル以下(3000万米ドル含まない)の場合、各区の対外貿易経済管理部門が許可した上、市の対外貿易経済合作局に届出する。
3. 服務貿易分野のプロジェクトと市クラスの業界主管部門により総合的調整が必要になる独占専売プロジェクトについては、従来通り市の対外貿易経済合作局によって許可される。
4. F/Sレポート、当事者間契約及び会社定款をまとめて許可機関に提出し、許可機関が各関係部門と協調して連合審査を行う。
5. 投資者は、批准文書と営業許可証を受取った後、関係部門へ関連の登録手続きを行う。
6. 投資者は、直接市クラスと区クラスのいずれかの部門で手続きを行うことが可能。又は、コンサルティング機関に委託して手続きを行うことも可能。